通行権のトラブル

通行権のトラブルで最も多いのは、人の土地をはっきりした約束なく通っているうちに、地主から今後は通らないでくれと突然通行を拒絶される場合です。


この場合、無償でそこを通っているケースでは、はっきりした約束がないのですから通行権を主張することは困難です。


また、昔から通っているからといって、時効取得を主張するのも困難です。


時効で通行権を取得するには、自ら通路を開設し、かつ20年以上通行を継続していることが必要です。


結局通行権を確保するためには、きちっと契約をして通行料を払うことが絶対に必要です。


その具体的方法としては、通行地役権を設定して登記をしておくことがベストです。


これは、愛宕 新築一戸建て建設時にも役立つでしょう(´ω`)

袋地通行権

約定通行権は当事者の契約により成立するものですが、当然に通行権が発生する場合もあります。


袋地通行権と呼ばれるものです。


他の土地や川・池などに囲まれていて出口のない土地のときは、他人の土地を通って道路まで出れる権利です。


通行の場所は、通行権を有するもののために必要にしてかつまわりの土地のもっとも損害の少ない部分を選ぶことが必要です。


袋地通行権は、まわりの土地の所有者の承諾無く発生しますが、問題は、その通路の幅が、原則として人が通れる幅しかとれないということです。


後に述べるように、建物を建てるためには道路の幅は、最低2m必要ですQしかし、袋地通行権でとれる幅は1m前後です。


また、袋地通行権は法律上当然に発生するとしても、ただではありません。


相場の使用料は払わなくてはなりません。


これらは、愛宕 中古一戸建てを買う場合には直接関係はないのですが、知っておくといいかも!と言う情報です。


約定通行権

通路部分を、賃貸借契約により借りる方法がまず第一にあげられます。


最も簡単ですが、土地の一部を借りる場合には登記の方法がありません。


登記がないと、賃借権を第三者に対抗できませんから、土地が第三者に売られると通行権を新地主に主張できなくなるおそれがあります。


もっとも確かな方法は、地主の承諾を得て通行地役権を設定することです。


地役権は物権なので土地の一部でも登記できるし、そうなれば地主が変わっても新地主に権利を主張できます。


これから通行権を設定するときは、この方法をとってください。


以上、愛宕 戸建を建てるときにも役立つであろう情報でした。

公道と私道

こんばんは。本日は、愛宕 一戸建てを建てるときにも役立ちそうな情報です。


公道とは、公法的規制を受けるもので、一般公衆の通行の用に供される道路です。


国道、都道府県道、市町村道という道路法上の道路が公道の代表的なものです。


その他、都市計画法により都市計画が決定された都市施設としての道路、都市区画整理法による都市区画整理事業により公共施設として設けられる道路などがあげられます。


私道とは、その設置・管理・処分について、なんら公法的規制を受けないものです。


所有者は必ずしも私人とは限りません。


国や自治体ということもあります。


公道と私道の違いで特に大事なのは、通行権の問題です。


私道の場合は、公道と違って誰でも通行できるわけではないのです。


通行権がないと通行できません。

脱法行為

本日の愛宕 不動産情報です。


調整区域で建物を建てられる場合を詳しく調べてきましたが、これにより例えばサラリーマンが個人で調整区域に土地を買って自宅を建てることはほとんど不可能なことが判ったと思います。


ところが結構脱法行為が目につきます。


例えば農家の次男坊の名前をかりて家を建て、そこから買った形をとるような方法です。


脱法行為はあくまでも違法です。


必要な開発許可、建築許可を得ないで、開発や建築をすると、30万円以下の罰金を受けます。


また、知事や市長が拡大解釈をして、許可を乱発したのではないかと問題になることも時hあります。


乱発するくらいなら、線引きの見直しをしてほしいものです。


ただその際、利権が動くようではもっと困りますが。

こんばんは

こんばんは。今日からブログを始めました!


愛宕 不動産や不動産に関わる様々な事を書いていこうと思います。


今日は、開発行為を伴わない建物の建築について一部説明します。


開発行為をしなくても建物を建てられる場合だと、市街化調整区域でも建築が可能な場合は、結構あります。


具体的には同法43条に定められています。


・農林漁業を営むものの居住用建物。


・農林漁業用の建築物のうち、農林漁業のために不可欠な。


ものとして政令で指定されているもの、及び建築面積が90㎡以内のもの。


・社会福祉施設、医療施設、学校、駅舎、公民館、変這所などの公益上必要な建築物。


・仮設建築物。


・既存の建物の敷地内の車庫・物置などの付属建物の建築。


・床面積10㎡以内の改築。


・延べ面積50㎡以内の日用品販売店舗(周辺の市街化調整。


区域内に居住している者のためのもので、同区域内の居。


住者が自ら業務を営むものに限る。


居宅兼用でもよいでが、業務用部分が50%以上必要。